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【Case2】一軒家とマンション買うならどっちがいいの?

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皆様こんにちわ。(株)石田興産の石田裕人です。

八潮市の道路陥没大変なことになっていますね。

いろんな方からご心配のメッセージ頂きまして大変ありがとうございました。私は生活に支障もなく大丈夫ですが、取り残されている方がかわいそうでなんとか無事を願うばかりです。。。

前回のテーマでは、『不動産の売却にかかる税金』(個人の場合)について解説していきました。

直近では自宅の購入する際『マンションがいいのか一軒家がいいのか』ご相談を受けるケースが非常に多いです。

『マンションがいいのか一軒家がいいのか』迷っている人は、どっちも決めきれないという人がとても多いです。

今回は迷いから抜け出す人の為に諸経費含めてどちらがいいのか(新築の場合)解説していきたいと思います。

首都圏の不動産市場としては、現状土地の値段は上がっており、そして、新築で建てる場合でも建築費も上がっている事もあり、価格は上昇しています。元々私もハウスメーカーで勤めていましたので、ある程度この20年近く価格推移に関しては把握しておりますが、建築費が下がった時を見た事がないです。なので下がるタイミングを考慮した上で購入しようか等考えている人がいるかもしれませんが、そのタイミングは経済状況や情勢等によっても変わってくる可能性があるので、いつ土地相場が上がるかいつ土地相場が下がるか私でもわかりません。

ただポイントは押さえて購入を検討する事がベストです。

家を購入する際、マンションと一軒家のどちらを選ぶかは、多くの人にとって大きな悩みです。それぞれにメリットとデメリットがあり、ライフスタイルや将来の計画に応じて選択する必要があります。どちらにもメリット・デメリットがありますので、それを考慮した上でマンションと一軒家の特徴を比較し、どちらが適しているかを考えるポイントをお伝え致します。

1. 立地が良いことが多い

 都市部に多く建設されるため、駅や商業施設へのアクセスが良好です。通勤や通学が便利で、生活の利便性を重視する人に適しています。

2. 管理が楽

 共用部分の掃除や修繕は管理会社が行うため、自分で手を煩わせる必要がありません。また、防犯設備が充実していることが多く、セキュリティ面でも安心です。

3. 費用が比較的明確

 修繕積立金や管理費があらかじめ決められているため、維持費を計画しやすいです。

1. 自由度が低い

 リフォームやインテリアの変更に制約があり、住戸内であっても自由に手を加えられない場合があります。

2. 管理費がかかる

 毎月の管理費や修繕積立金が必要です。これらは年々増加する可能性があり、長期的なコスト負担になります。

3. 騒音問題

 上下左右の住戸と接しているため、近隣との騒音トラブルが発生するリスクがあります。

1. 自由度が高い

 リフォームや庭の活用、外観の変更など、自分の好みに合わせてアレンジできます。

2. 広いスペース

 庭や駐車場があり、子育てや趣味を楽しむスペースを確保しやすいです。

3. 資産価値の維持が期待できる

 一軒家は土地の所有権があるため、土地そのものの価値が下がりにくい地域では、資産として安定感があります。

1. 維持管理の負担が大きい

 家屋や庭のメンテナンスを自分で行う必要があります。修繕費も自己負担になるため、計画的な資金準備が必要です。

2. 立地が不便なことが多い

 予算内で購入できる一軒家は、郊外に位置することが多く、交通の便や周辺施設の充実度に制約があります。

3. 防犯対策が必要

 マンションに比べてセキュリティ面が弱く、防犯対策を自分で講じる必要があります。

■■まとめ■■

どちらを選ぶべきか?

選択は以下のポイントを考慮して決めましょう。

• ライフスタイル:都会的で便利な生活を重視するならマンション、家族や趣味を楽しむ広い空間が必要なら一軒家。

• 将来の計画:転勤や引っ越しの可能性がある場合は、売却や賃貸しやすいマンションが有利。

コスト管理:維持費が明確なマンションか、自由度が高い一軒家か、長期的な視点で検討する。

マンションと一軒家にはそれぞれの魅力があり、自分たちの生活設計に合った選択をすることが、満足度の高い住まい選びにつながります。

小言になってしまいますが、『住宅が欲しいけど金額高いからどうしよう。』とか、購入を迷ってしまっている人に対しては、前回のCase1『売却したらどんな税金がかかるの?』の事を踏まえた上で、金額が落ちづらいエリア・場所の新築マンションを購入し、5年後家庭環境が変わってきた時に売却して、夢のマイホームを建てたりする事も検討の一つに考えてもいいかもしれません。色々なケースに応じてアドバイスも致しますので、是非気軽にご相談下さい。

次回は『相続税』について解説していきたいと思います。