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【Case3】相続税ってどのくらいかかるの?

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皆様こんにちわ。(株)石田興産の石田裕人です。

もう3月かと考えると1年が本当あっという間に感じる今日この頃です。

前回、前々回と住宅に関するポイント・解説を書いていきました。

弊社では住宅に関する相談ももちろん対応しているのですが、今回のテーマの『相続税ってどのくらいかかるの?』に沿った提案をする事も弊社の事業としてメイン所でもあります。

一般の方や若い世代の方々は相続税に対してあまり考えたりする機会はないと思います。

かからないだろうと心配していない人に関しても、今回のテーマ『相続税ってどのくらいかかるの?』に際し、現状把握する事が大切だと思いますので、解説していきたいと思います。

(1) 金融資産

  • 現金・預貯金
  • 株式・投資信託
  • 債券・国債
  • 生命保険金(一定額を超える部分)

(3) 動産

  • 自動車
  • 貴金属(宝石、金・銀・プラチナなど)
  • 美術品・骨董品

(4) その他の財産

  • 退職金(一定額を超える部分)
  • ゴルフ会員権
  • 特許権・著作権

ですが、不動産の部分だけで相続税がどのくらいかかるのかはわかりません。ただ、不動産の資産を沢山持っている方はここが大きなポイントになってきます。

弊社で把握するポイントとして、

所有している不動産が建物が建っていて賃貸している物件なのか

駐車場のまま貸しているのか

畑のまま何もしていないのか etc…

不動産の状況によって対象不動産の評価額が変わってきますので、その状況を確認します。

ただ(2)不動産の部分だけでなく、本質的な問題の『相続税がどのくらいかかるのか』これを把握するには全体の対象となる財産が把握できないといけません。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

具体例

例えば、法定相続人が3人(配偶者1人+子ども2人)の場合:
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円

この場合、遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

ポイント

  • 法定相続人の数により基礎控除額が増減します。
  • 養子がいる場合、控除額の計算に含める人数には制限があります。
    • 実子がいる場合:1人まで
    • 実子がいない場合:2人まで
  • 遺産額が基礎控除額を超えた部分に対して相続税がかかります。

1.課税遺産総額を計算

課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除額

🔹 基礎控除額の計算式
 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

2.相続税の総額を計算(法定相続分で按分)

課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人ごとに税率を適用して相続税額を計算します。

🔹 相続税率(2024年現在)

課税価格(各相続人の取得額)税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

各相続人ごとに、
(取得額 × 税率)- 控除額 で税額を計算し、合計したものが相続税の総額になります。

3.実際の納税額を計算(配偶者控除・未成年控除など適用)

🔹 主な控除

  • 配偶者の税額軽減:法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額まで、配偶者は相続税がかからない
  • 未成年者控除:20歳未満の相続人は、(20歳 - 相続時の年齢)× 10万円 が控除
  • 障害者控除:一定の障害を持つ相続人は、(85歳 - 相続時の年齢)× 10万円(特別障害者は20万円) が控除

具体例(計算例)

【前提】

  • 遺産総額:1億円
  • 法定相続人:配偶者1人、子2人(合計3人)

① 基礎控除額
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円

② 課税遺産総額
1億円 - 4,800万円 = 5,200万円

③ 法定相続分に応じた計算

  • 配偶者:2,600万円(5,200万円 × 1/2)
  • 子どもA:1,300万円(5,200万円 × 1/4)
  • 子どもB:1,300万円(5,200万円 × 1/4)

④ 各相続人ごとの相続税計算

相続人取得額税率控除額相続税額
配偶者2,600万円15%50万円340万円
子A1,300万円15%50万円145万円
子B1,300万円15%50万円145万円
合計630万円

⑤ 配偶者控除を適用
配偶者の2,600万円は、1億6,000万円以下なので相続税はゼロ!

⑥ 最終的な相続税額(子ども2人分)
145万円 × 2 = 290万円(納税額)

相続税は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に納付しなければなりません。

1.相続税の申告・納付期限

📌 期限相続開始(死亡日)の翌日から10か月以内

📌

  • 亡くなった日:2024年4月10日
  • 申告・納付期限:2025年2月10日(10か月後)

期限までにしなかった場合のペナルティ

  • 延滞税(遅れた日数に応じた利息のようなもの)
  • 無申告加算税(申告しなかった場合の追加課税)

2.納付方法

相続税の納付方法は以下の3つがあります。

① 現金で一括納付(原則)

  • 金融機関や税務署で納付
  • クレジットカード納付は不可

② 延納(分割払い)

  • 条件:納税額が10万円超で、一括納付が困難な場合
  • 分割期間:原則5~20年(利子税あり)

③ 物納(不動産などで納付)

  • 条件:延納でも納税が困難で、適格な財産(不動産など)がある場合
  • 審査が必要(すぐに認められるわけではない)

3.どこに納付する?

  • 亡くなった人の住所地を管轄する税務署
  • 金融機関(銀行・郵便局など)

■■まとめ■■

今回一通り相続税に関する事を説明してきましたが、まず今回説明した内容のポイントとしては、対策ではなく相続税がかかるかどうか把握するという事です。

具体例をあげた通り、一般的に言われているのは8割~9割ぐらいの方はかからないと思っていいと思います。

ただ、現金を沢山持っている方や不動産を沢山持っている方に関していうと相続税がかかる対象になってくるという可能性がございます。

弊社でもいきなり相続税対策の相談をされることももちろんありますし、相続が発生して納付期限内に納めなければいけないからどうしよう等…色々な相談も寄せられます。

当然の事ながら、いきなり初対面の方に相続税対策で投資しましょうとかそういった提案は致しません。

次世代に残したい資産だったり、先祖から代々受け継がれた資産だったり、本当に人それぞれ色んなケースがあります。

相続に関する話というのは、自分の大切な資産という事もあり、どうしてもあまり人に話をしたくない内容だと思います。

相続税でいうとまずは現状相続の対象となる資産全体を把握するという事がとても大切です。その上で何をどういった対策するのか考える事が必要です。

大切な資産を守る為にそのアシストとして、弊社も顧問税理士とタイアップしながら対策方法を考えていきますので、是非ご相談いただけたらと思います。

次回は『相続税対策は何したらいいの?』のテーマに沿ってアドバイス致します。